親から相続により引き継いだ生命保険契約が満期になったら申告が必要?

被保険者を子どもとした生命保険契約の保険料を親が全額負担しているケースがあります。

その後親が亡くなり、その相続人である子どもが保険契約を引き継ぎます。

やがて満期となり一時金が子どもへ入金されました。

契約を引き継いだ子どもはどんな申告が必要になるでしょうか。

課税のタイミングは2回ある

上のケースでは、保険契約満期時以外にも課税のタイミングがあります。

1回目は相続時、2回目は満期時です。

1回目は相続税

保険が満期になる前に保険契約を相続により引き継いだ場合、相続税の課税対象となります。

満期保険金を受け取る権利が親から子へ移ったことから、相続により財産が移転したものと認識します。

「生命保険契約に関する権利」といいます。

相続時の解約返戻金相当額がみなし相続財産として相続税の課税対象となります。

2回目は所得税

上のケースで保険契約が満期になったことにより、子が一時金を受け取った場合には所得税の課税対象となります。

所得区分は、一時所得に該当します。

所得の計算方法は、

受け取った保険金から支払った保険料を差し引きます。
(その後、50万円を控除した残額の1/2が所得金額です)

ん?支払った保険料?

ここで疑問が生じます。

自分自身が保険料を負担したわけではないけれども、所得を計算する際に支払ったものとして差し引いていいものかと。

結論は、OKです。

理由は、相続により満期保険金を受け取る権利を引き継いでいるからです。

既に支払った保険料相当額も、親から引き継いでいる形になります。

おわりに

今回は親から相続により引き継いだ生命保険契約が満期になったら申告が必要かについて説明しました。

基本的には、

・保険料負担者=保険受取人であれば、所得税

・保険料負担者≠保険受取人であれば、贈与税や相続税

となります。

保険金が入金されたら、申告が必要かな?と考える方は多いと思います。

しかし、金銭のやりとりはなくても、保険が満期になる前に契約を引き継いだ場合には、相続税や贈与税の対象となることは留意しておくとよいでしょう。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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