配当を申告するときの注意点
配当を申告する場合、
・配当控除
(所得税額から一定額を控除)
・上場株式の譲渡損失の特例
(上場株式の損失と配当所得を相殺)
の規定を受けることで、所得税が還付となるケースがあります。
還付となるので一見申告した方が有利に見えますが、
注意点があります。
合計所得金額に加算される
配当は支払いを受ける時点で所得税・住民税が天引きされます。
そのため、原則として申告不要です。
先にふれた配当に関する規定の適用を受けるために、
あえて申告することは可能です。
ただし、その申告した配当所得は合計所得金額に加算されます。
これが何を意味するかというと、
・扶養の所得判定
・国民健康保険、介護保険料、後期高齢者保険料の計算
に影響します。
これらは、合計所得金額という数字を用いて判断や計算をします。
つまり、配当を申告することで、
・扶養から外れてしまった
・国民健康保険、介護保険料、後期高齢者保険料の負担が増加した
というケースが考えられます。
ここで疑問がひとつ。
上場株式の譲渡損失と配当所得が相殺されていれば結果として合計所得金額には影響ないのでは?
と考えるかもしれません。
しかし、この合計所得金額。
上場株式の譲渡損失の特例の適用前の金額を使用します。
そのため、相殺前の配当所得がオンされた金額となるので、上記に掲げる影響があります。
おわりに
配当の申告は総合的に税・保険料負担が軽減されるか否かを計算したうえで、
申告判断をすることをおすすめします。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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