代表取締役から非常勤会長へ分掌変更するときの注意点【退職金・報酬】
会社を後継者に託し、代表取締役から非常勤の会長職に分掌変更する際に、
退職金を受け取り、代表退任後も引き続き報酬を受け続けるケースがあります。
その際ポイントとなるのが、本当に一線から退いているのか、です。
ここが証明できないと、分掌変更前後での役割が変わっていないとみられ、
退職金としての損金が認められず、役員賞与として認定(損金不算入)されるリスクがあります。
単に退任後の報酬を代表取締役時の報酬金額の50%以下に下げただけでは、退職とは認められません。
例えば、
・事務所に会長専用の机がある
・役員や従業員が電話・メール・Web会議などのツールで会長に報告をあげ支持を仰いでいる
・稟議書に会長決済欄がある
・経営方針の決定に関わることに関与している
・銀行との融資の打合せ、税理士とのその法人に関する税務相談に同席している
・出社の回数が頻繁
・退任後の報酬が他の取締役や従業員と比べて高額である
(仮に非常勤と認めれる状態であったとしても、過大役員報酬として損金否認リスクもあります)
といった場合には、注意が必要です。
これらのことが総合的に勘案され、
引き続き経営上主要な地位を占めていると認定される恐れがあります。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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