委託販売に係る売上は入金額で計上してよいか?
100,000円の商品を委託販売し、90,000円の入金額があった場合、
どのように経理をすればよいでしょうか。
委託者側は、
支払手数料10,000円/売上100,000円
普通預金90,000円
受託者側は、
預り金100,000円/売上10,000円
/普通預金90,000円
と両建て経理した方が、取引内容を理解しやすいのではないかと思います。
しかし消費税法上は取り扱いが柔軟になっています。
消費税法の基本通達10-1-12では、
・委託者は全ての委託販売した商品(10%課税)の金額から
手数料を控除した入金額を課税売上として計上可能
・受託者は原則として手数料相当額を課税売上として計上するが、
販売した商品(10%課税)を課税売上高とし、
委託者への送金額を課税仕入れとすることも可能
とされています。
消費税の計算は預かった消費税から支払った消費税の差額を納付するので、
どちらの経理方法をとったとしても納付額に大差はありません。
注意いただきたい方は、
・簡易課税、2割特例、3割特例で計算する場合
・課税売上高が1000万円前後の場合
です。
前者は課税売上高のみを使用して消費税の納税額を計算するため、
できるだけ課税売上高が少ない方がメリットがあります。
後者は消費税の納税義務に影響してきます。
2年前の課税売上高が1000万円を超えると消費税の納税義務が生じます。
この場合も課税売上高が少ない方がメリットがあります。
このような方は、
・販売を委託する場合は、入金額を売上計上
・販売を受託する場合は、手数料を売上計上
するように経理することで消費税の納税に対して有利に働きます。
ただし、食品を委託販売する場合には、消費税率が異なりますので、
入金額で売上計上せずに両建て処理することが必要になります。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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