相続税の小規模宅地等の特例を受ける際の注意点

相続税の課税価格を大幅に減額することができる小規模宅地等の特例。

居住用・事業用・貸付用の用途の土地の相続税課税価格の概ね50−80%減額することができる制度です。
(面積制限などの要件あり)

対象となる土地があるかどうかは必ずチェックが必要ですが、いくつか注意点があります。

・本来は適用できるはずであったが、本特例の適用要件を知らずに、適用できなくなってしまうケース

・本制度を適用できるのに適用が漏れてしまうケース

があります。

今回は小規模宅地等の特例を受ける際の注意点について書いていきます。

相続税の申告期限まで保有すること

小規模宅地等の特例の適用要件の一つとして、相続した土地を相続税の申告期限まで保有することがあります。
(ただし配偶者が相続した場合には無条件で適用できるため、相続税の申告期限までの間に売却しても適用があります)

遺産分割するため、納税資金の確保のため、相続した土地を売却してしまうことがあるかもしれません。

しかし、売却が相続税の申告期限前であると、本来適用できたはずの小規模宅地等の特例の適用ができず、相続税の負担が増えてしまうことがあります。

小規模宅地等の特例を適用するためには、相続税の申告期限までの保有は頭に入れておいた方がよいでしょう。

日本国外の土地でも適用対象

小規模宅地等の特例の対象となる土地は、日本国内に限定されていません。

海外にある土地についても、本制度の要件を満たせば適用できます。

非居住者でも適用できるケースがある

小規模宅地等の特例は、下記の要件を満たす非居住者が取得した時でも適用ができる場合があります。

・非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと

・被相続人に配偶者がいないこと

・相続開始直前に被相続人と同居している相続人がいないこと

・相続開始前3年以内に土地取得者本人や身内や関係法人が所有する家に住んだことがないこと

・相続開始時に土地取得者が居住している家を相続開始前に所有したことがないこと
(所有不動産を第3者に売却し、引き続き賃貸として居住する場合は対象外)

おわりに

今回は小規模宅地等の特例を受ける際の注意点について書いてきました。

冒頭でも書きましたが、本制度は大幅に相続税の課税価格を減額することができます。

相続財産の中に土地がある場合には、適用要件を満たすか否かの確認は必須です。

-----------------------------------------------------------
都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

ホームページ(Home) 
プロフィール(Profile)
ブログ(Blog)
個人の方(料金表)(Individual-fee)
法人の方(料金表)(Corporate-fee)
お問い合わせ(Contact)