非居住者が源泉徴収されない給与を受け取った場合の申告はどうするか?
非居住者に対して国内勤務に係る給与が支払われる場合において、国内で支払われるもの(例えば、支払者が内国法人である場合や外国法人の日本支店である場合)については源泉徴収の対象となります。
この場合、所得に対して20.42%の源泉税が徴収され、課税が完結します。
(申告の必要はありません)
しかし、その給与が国外で支払われた場合(例えば、支払者が外国法人)には源泉徴収はされません。
この場合、申告が必要になります。
準確定申告をする
申告をすることになるのですが、通常の確定申告とは異なります。
準確定申告(Quasi final tax return)を提出します。
税率は源泉徴収税率と同様の20.42%です。
申告期限は通常の確定申告と同様、所得が生じた年の翌年3月15日までとなります。
基本的には納税管理人を指定し、その者を通じて申告書を提出することになります。
(本人が提出する場合には出国の日までに提出)
準確定申告の対象となる所得
非居住者が準確定申告を提出しなければならない所得は上記の給与所得のほか、下記の所得が対象となります。
・退職所得のうち受給者が居住者であった期間に行った勤務に基因するもので国外払いのもの(源泉徴収がされていないもの)
・人的役務の提供による所得(例えば弁護士、公認会計士等の自由職業者、科学技術、経営管理等のコンサルタント、あるいは俳優音楽家等の芸能人又は職業運動家が国内において役務提供をすることにより受け取る報酬など)で国外払いのもの(源泉徴収がされていないもの)
なお、非居住者が日本国内に事務所を有して事業を行っている場合には、通常の確定申告による方法で申告をします。
おわりに
今回は非居住者が源泉徴収されない給与を受け取った場合の申告はどうするか?について説明しました。
自分の給与は課税の対象か判断に迷われる方は、一度ご相談いただければと思います。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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