2026年度税制改正【40㎡の中古住宅でも住宅ローン控除の適用が拡大されました】
住宅ローン控除の対象となる住宅の面積は通常50㎡以上が要件となっています。
昨年から、一定の新築住宅について面積要件が40㎡以上に拡充されていました。
(ただし適用にあたっては合計所得金額1000万円以下である場合に限る)
2026年度税制改正により、2026年1月1日以降居住する中古住宅についても、
面積要件が40㎡以上に拡充されました。
(新築同様に合計所得金額1000万円以下である場合に限る)
ただし子育て世代※の方が適用する場合には注意が必要です。
※下記のいずれかを満たす方
・19歳未満の扶養親族がいる
・夫婦いずれかが40歳未満
住宅ローン控除は借入金額に一定の割合を乗じて控除額を計算します。
ただし多額の住宅ローンを組んだとしても、
計算上の借入金額には上限があります。
(この上限額は取得した住宅の区分により決められています)
子育て世代の方が住宅ローン控除を適用する場合には、
通常の借入限度額に1000万円上乗せすることが可能です。
しかしこの上乗せは50㎡以上の住宅に限られますので、
40㎡以上50㎡未満の住宅の場合には、
通常の借入限度額により控除額を計算します。
子育て世代枠の恩恵を受けるためには、
50㎡以上の住宅である必要があります。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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