食品消費税1%導入する場合には簡易に還付できる制度があると便利

現在食品の消費税率が1%にするか検討がされています。

農業などの食料品を販売する事業者にとっては、

多くの場合消費税の申告は還付となることが想定されます。

消費税の納税額は売上に含まれる消費税から

支払った経費に含まれる消費税を控除して計算します。

仮に消費税が1%となった場合、

食料品1000万円売上があるとすると、1%の消費税は100,000円。

消費税率10%の経費が100万円あると、その消費税は100,000円。

10%経費が100万円を超えると還付になることから、

多くの方が還付申告となるでしょう。

しかしこの原則による計算方法は、インボイス制度の導入とともに経理が複雑になりました。

原則の計算以外でも還付できるように、

簡易課税の仕組みを利用して還付できると便利です。

たとえば、1%消費税の売上についてはみなし仕入れ率を8倍にする。

農業のみなし仕入れ率は80%。

消費税率が1/8となっているため、仮にみなし仕入れ率を8倍にすると640%。

先ほどの例では54万円が還付となります。
(売上消費税100,000円ーみなし仕入れ100,000円×640%=540,000円)

消費税率10%の支払い経費が640万円あることと同じ意味合いになります。

仕入れ率をどのように設定するかは議論が必要ですが、

食料品消費税1%の改正に合わせて簡易的に還付できる制度も導入されるとよいですね。



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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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