外国籍の居住者が親から住宅取得等資金の贈与を受けたとき非課税制度は適用できるか
住宅を購入する際に、親から住宅資金の贈与を受ける場合、要件を満たすと、
500万円(省エネ性能に優れる住宅の場合は1000万円)まで贈与税が非課税となる制度があります。
海外に親が住んでいる場合、日本に居住している外国籍の方は対象となるのでしょうか。
日本での居住期間が10年超であれば適用できる
この住宅取得等資金の贈与税非課税制度の要件の一つに、
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
とあります。
ただし、
・受贈者が一時居住者
かつ
・贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者
である場合は対象外です。
贈与者は日本に一度も住んだことがない親と仮定すると、
非居住贈与者に該当することは避けることができません。
ここで財産をもらう側の受贈者に焦点をおくと、
一時居住者とは、
贈与の時において在留資格を有する人で、
その贈与前15年以内に日本国内での居住期間の合計が10年以下である人をいいます。
つまり日本での居住期間が10年を超えると、一時居住者ではなくなるため、
住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用を受けることができる可能性があります。
注意点
一時居住者でなくなると、本制度の適用ができるようになりますが、
同時に贈与税の課税対象となる範囲が拡大します。
贈与者:非居住贈与者
受贈者:一時居住者
である場合には、贈与税の課税対象は日本国内の財産に限定されていました。
しかし、受贈者の日本居住期間が10年を超えて居住者となった場合、
贈与税の課税対象は国外にある財産にまで及びます。
たとえば、親の国外の口座から子供の国外口座に資金を贈与した場合であっても、
日本の贈与税の課税対象となります。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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