親の口座から子の口座へ資金を移動させたら贈与税の申告は必要?

口座間の資金移動があった場合(例えば親から子へ)、贈与税の申告は必要になるのか疑問を持たれる方が少なくありません。

結論からいうと、資金移動があったのみでは、贈与と認定されることはありません。

なぜなら、どのような意図や契約に基づき資金移動があったのか、が問題となるからです。

たとえば口座に入金があったとしても、

・商品やサービスの売上の入金

・支払代金の返金

・金銭貸借による借入金の入金

・立替金の精算

・単に預かっているお金

・贈与による入金

など多様な理由が存在します。

そのうえ、贈与は双方の合意があって初めて契約が成立します。

贈与者、受贈者、一方の意志のみでは成立しません。

贈与として認定するためには、口座間の資金移動が双方の合意に基づくものであることを証明しなければなりません。

このように資金移動があった場合には、その目的を文書化し明確化しておくことが欠かせません。

・金銭貸借であれば、契約書と返済実績

・預り金であれば、覚書と預かったお金を全く手をつけていないこと

・贈与であれば、契約書と申告書の提出(非課税枠を超える場合)
 (贈与であっても、夫婦親子兄弟姉妹などの扶養義務者間で生活費や教育費を都度負担している場合には非課税です)

を整備しておくことが必要です。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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