2年前の売上が1億円以下又は前年の上半期の売上が5000万円以下である事業者が使った1万円未満の経費はインボイスは不要【帳簿のみの保存でOK】

インボイス制度が導入するまで、半年を切りました。

取引先に迷惑がかかるから・・・とインボイス登録を決断される事業者もいるでしょう。

しかし、売上の一取引の単価が1万円未満である場合には、インボイス登録しなくても取引先に消費税の計算に影響が出ない場合もあります。

取引先が小規模である場合

取引先が、

・2年前の売上が1億円以下

・前年の上半期の売上が5000万円以下

である場合には1万円未満の経費については、取引先は帳簿のみの保存で今まで通り消費税を計算することができます。
(小規模事業者の事務負担が軽減が考慮され改正がありました)

逆に売り手側に立つと、自社で発行する請求書領収書の取引先が小規模事業者である場合には、金額が1万円未満のものはインボイスである必要ないということになります。

どう捉えるか

インボイス登録をした場合には、消費税の納税が生じます。

生じる納税コストを吸収するためには、商品価格に転嫁したり、経費を削減するなどの対応が必要になります。

全事業者(約815万者)のうち90.7%(約740万者)が小規模事業で、1万円未満の経費は帳簿のみの保存で問題ありません。
令和5年度税制大綱(第二)(抄)

どう捉えるかですが、取引先が明らかに小規模事業者に該当し、取引金額が一取引1万円未満である場合には、インボイス登録しないことも一つの選択肢です。

おわりに

なお今回の改正は、

・令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間の期間限定

です。

インボイス制度はしばらく迷走しそうですが、できればあまり制度に振り回されることなくいきたいものですね。





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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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