確定申告書を提出する前に必ず賃上げ税制適用有無の判定をしましょう

個人事業主の方は今年分(R7年分)以後に提出する確定申告書から改正後の賃上げ税制が始まります。

簡単な概要は、

・前年より1.5%給与支給額が増加した場合→その増加額の15%を税額控除

・前年より2.5%給与支給額が増加した場合→その増加額の30%を税額控除

・1年で税額控除できる金額は最大所得税額の20%

といった税制です。
(詳細は「中小企業と個人事業者向けの新たな賃上げ税制の留意点」参照)

この給与支給額にはパートやアルバイトも含まれますが、専従者給与や親族に支払う給与は除きます。

今回の改正の特徴は、

1年で税額控除しきれない金額は翌年以後5年にわたり、

各年の所得税額20%を控除額限度として、

税額控除が適用できます。
(個人事業主の青色申告者で従業員数が1000人以下である方が対象で、
控除しようとする年においてその前年より給与支給額が増加している場合に限ります)

注意点として、

賃上げ税制を適用せず確定申告書を提出していたが、

後に見直して適用できることがわかった場合、

確定申告書を修正して再提出(更正の請求)し、適用を受けることができません。

確定申告書を最初に提出する前に賃上げ税制が適用できるか、必ず確認しましょう。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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