耐震基準を満たさない空き家を取り壊さず譲渡した場合3000万円控除はできないか?

被相続人が居住していた不動産を相続人が譲渡した場合に、

その譲渡益から3000万円控除できる制度があります。

対象となる空き家の主な条件として、

・譲渡時に空き家が耐震基準を満たしている

・耐震基準を満たさない場合には売主が取り壊してから譲渡

があげられます。

3000万円特別控除制度があることを知らずに、

耐震基準を満たさない空き家を取り壊さずに譲渡するケースがあると思います。

この場合、救済策はあるのでしょうか。

譲渡日の翌年2/15までに耐震基準を満たす又は取り壊せば適用できる

耐震基準を満たさない空き家を譲渡した場合、

譲渡日の翌年2/15までに、

・買主が改修工事をし耐震基準を満たしている

または

・買主が空き家を取り壊している

ときには、3000万円控除の適用対象となります。

(その他要件は下記リンク参照)

空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除とは?

空き家を譲渡した場合には譲渡所得の金額から3000万円を控除できる制度があります。 簡単にポイントをまとめました。 対象となる空き家と敷地の条件 下記の条件を満たした…

確定申告に添付する書類は、

・譲渡所得の内訳書
 →確定申告書作成時に合わせて作成

・譲渡した不動産の登記簿謄本

・売買契約書

・被相続人居住用家屋等確認書
→不動産が所在する市区町村で発行。
 確定申告時期には取得に時間がかかるケースがあるので早めの申請を推奨します。

次のいずれかの書類

・譲渡日翌年2/15までに耐震基準を満たす改修工事をした場合
 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し

・譲渡日翌年2/15までに取り壊した場合
 登記簿謄本などの書類で同日までに取り壊した旨の記載がある書類

です。

確定申告が始まる前に揃えることができる書類は早めに準備することをおすすめします。

-----------------------------------------------------------
都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

ホームページ(Home) 
プロフィール(Profile)
ブログ(Blog)
個人の方(料金表)(Individual-fee)
法人の方(料金表)(Corporate-fee)
お問い合わせ(Contact)