不動産の譲渡所得で相続税の取得費加算を適用する際の注意点

相続で取得した不動産を譲渡した場合の所得計算で適用できる制度として、

相続税の取得費加算というものがあります。

譲渡所得は、収入金額から取得費と譲渡費用を差し引き計算します。

その際相続時に支払った相続税のうち、

譲渡した不動産に係る部分に相当する相続税額を取得費として計上することが可能です。
(相続開始から3年10か月以内の譲渡に限る)

ただし、注意点があります。

譲渡損となる場合には、適用なし

相続税の取得費加算の金額はその相続により取得した不動産の譲渡所得の金額が上限となり、

損失になる場合には、適用されません。


たとえば、

収入金額が3000万円
取得費と譲渡費用の合計が2900万円
相続税の取得費加算として計算された金額が200万円

とすると、

3000万円-2900万円-100万円=0円となります。
(相続税の取得費加算の適用額は200万のうち100万円)

そのほか、

収入金額が3000万円
取得費と譲渡費用の合計が3100万円
相続税の取得費加算として計算された金額が200万円

の場合には、

譲渡損失 3000万円ー3100万円=△100万円となります。
(相続税の取得費加算の適用なし)

また、相続した不動産を複数譲渡する場合には、

その譲渡財産ごとに相続税の取得費加算の適用有無の判断をします。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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