インボイス制度開始後の国外事業者から受ける消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除はどうなる?
インボイス制度が2023年10月から始まります。
いよいよ開始まで2ヶ月をきりました。
今回はインボイス制度開始後の国外事業者から受ける消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除の取扱いについて書いていきます。
インボイス制度開始前の取扱い
消費者向け電気通信利用役務の提供とは、インターネットを通じて、
・電子書籍・音楽・広告の配信
・クラウドサービスの利用
・宿泊や飲食の予約サイトへの掲載
・英会話教室
などを消費者向けに行うサービスをいいます。
インボイス制度開始前は、国外事業者からインターネットを経由して電子書籍等の上記サービスを購入利用した場合には、条件付きで消費税の仕入税額控除をすることができました。
(登録国外事業者(消費税の申告している国外事業者)から購入している場合には仕入税額控除が可能。登録国外事業者は国税庁のHPから確認できます)
インボイス制度開始後の取扱い
インボイス制度開始後は、登録国外事業者制度が廃止され、インボイス制度に統一化されます。
インボイス制度開始前から登録国外事業者であった場合には、2023年9月1日までに「登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しない限り、2023年10月1日からインボイス発行事業者として登録されます。
インボイス制度開始後の、国外事業者からの消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除については、
・国外事業者がインボイス登録している
→仕入税額控除できる
・国外事業者がインボイス登録していない
→経過措置により仕入税額控除80%できる(原則仕入税額控除できません)
とういうように、通常通り取引先のインボイス登録の有無により仕入税額控除の取扱いを判定することになります。
まとめ
今回はインボイス制度開始後の国外事業者から受ける消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除について書いてきました。
まとめると下記の表の通りです。
インボイス制度開始前/インボイス制度開始後 | インボイス制度開始前 | インボイス制度開始後 |
登録国外事業者/インボイス発行事業者 | 仕入税額控除できる | 仕入税額控除できる |
登録国外事業者/非インボイス発行事業者 | 仕入税額控除できる | 経過措置80%控除 |
非登録国外事業者/インボイス発行事業者 | 仕入税額控除できない | 仕入税額控除できる |
非登録国外事業者/非インボイス発行事業者 | 仕入税額控除できない | 経過措置80%控除 |
表の一番下のケースは、注意が必要です。
インボイス制度開始前では非登録国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合には、仕入税額控除できませんでした。
しかし、インボイス制度開始後には、国外事業者がインボイス登録していない場合でも経過措置による控除ができるようになっています。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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