償却資産申告書が初めて届いたが提出しなければならないもの?【提出しないとどうなる?】

12月頃に償却資産申告書というものが市区町村より送付されます。

今年法人を設立した方にとっては初めてお目にかかるものだと思います。

今回は、

・償却資産とは?

・償却資産税はいくらかかる?

・申告期限は?納期限は?

・申告書を提出しないとどうなる?

について書いていきます。

償却資産とは?

償却資産とは、ざっくりというと、土地又は建物・自動車以外の事業用資産をいいます。
(土地や建物は固定資産税が、自動車には自動車税や軽自動車税が課せられているため対象外です)

主に、建物の内装や器具備品(机・椅子・応接セット・パソコン・エアコンなど)にかかる支出で、

・経理上固定資産として計上しているもの

・30万円未満の少額減価償却資産として一括で経費計上したもの

が対象となります。

このような事業用資産に対しては、償却資産税という税金が課せられます。

償却資産税はいくらかかる?

償却資産税は、償却資産の評価額に税率を乗じて算出します。

償却資産の評価額は、資産の取得価額から取得価額に耐用年数に応じた償却率を乗じた一定の金額を減価した金額になります。
(提出する申告書には資産を取得した金額を記載し、評価額の計算は市区町村で行います)

償却資産税の税率は1.4%です。

仮に、償却資産の評価額が200万円とすると、償却資産税の納付額は28,000円です。

なお、償却資産の評価額の合計が免税点である150万円未満であるときは、償却資産税はかかりません。

申告期限は?納付期限は?

償却資産申告書の申告期限は1/31です。

2024年1月31日が申告期限の償却資産申告書であると仮定すると、2024年1月1日時点に所有している償却資産が課税対象となります。

2023年中に法人を設立した方は、実質的には2023年中に取得した償却資産を申告します。
(取得後2024年1月1日までに廃棄したものは除きます)

納付額については6月に市区町村より通知されます。

通常6月以降4回にわたり納付することとなります。

申告書を提出しないとどうなる?

申告書を提出しない場合、市区町村から償却資産申告書が提出がされていない旨のお知らせが送付されつづけます。
(時には電話で催促も)

提出期限を過ぎたとしても提出するのがベターです。

また、

・償却資産の評価額が免税点以下(150万円未満)

・償却資産税の対象となる償却資産を保有していない

場合であっても、提出しなければなりません。

※償却資産を保有していない場合には、申告書備考欄に「該当資産なし」と記載し提出します。

おわりに

今回は償却資産申告書が初めて届いた方向けに記事を書きました。

法人設立一期目は、各所から様々な書類が送付され、とまどうことがあるかと思います。

償却資産申告書について、本記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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