還付申告は確定申告期限を過ぎても提出できる

確定申告書は通常翌年の2/16-3/15までが申告期間です。

しかし確定申告書を提出することで所得税額が還付になる場合には、提出期間が広がります。

還付申告の場合は5年間提出可能

申告することで所得税額が還付となる場合には、

翌年1/1から5年間還付申告書を提出することができます。

例えば、給与所得の方の場合には、

・年末調整時に生命保険料控除証明書など所得控除の書類を提出し忘れた

・扶養対象の親族がいるが年末調整時に扶養される者の所得がわからず申告していない

・ふるさと納税をしている

・10万円以上の医療費を支出している

・年の途中で退職し、再就職せず年末調整を受けていない

ときには、還付申告となります。

不動産所得や事業所得に該当する方は、

・前年より所得が少なく納税額が予定納税額を下回る

ときには、還付申告となります。

注意点

事業所得や不動産所得がある方で、青色申告特別控除65万円(又は55万円)の適用を受ける場合には、

期限内に申告書を提出すること(3/15まで)が要件となっています。

該当する方は留意が必要です。

おわりに

過年度に確定申告をしていれば、還付だったのに、という方は、

還付申告をご検討ください。

2021年分(令和3年分)以降の確定申告で還付になる場合には、

2026年(令和8年)で還付申告が可能です。



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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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