消費税の免税事業者が2023年10月1日以降にインボイス登録申請をする場合はどうなる?

2023年10月1日からインボイス制度が始まります。

2023年9月30日までにインボイス登録申請書を提出した場合には、2023年10月1日よりインボイスを発行することができます。

しかしインボイス登録申請を2023年10月1日以降にする場合にはどうなるのか疑問を持たれる方もいるでしょう。

今回は消費税の免税事業者が2023年10月1日以降にインボイス登録申請をする場合どうなるかについて書いていきます。

経過措置(2023年10月1日から2029年9月30日までの間)

2023年10月1日以降に免税事業者がインボイス登録する場合には経過措置が設けられています。
(2023年10月1日から2029年9月30日までの間)

インボイス申請書の提出日から15日以降の日からインボイスを発行できます。

例えば、11月1日提出した場合には、11月16日以降の日からインボイスを発行することができます。

税務署からインボイスの番号通知が届かない場合でも、インボイスを発行できることになります。

法人の場合は登録番号は「T+法人番号」と決められていますが、個人の場合は通知が来ないと番号が分かりません。

個人の方が番号通知前にインボイスを発行する場合には、

・登録番号を記載がない請求書を送付し、登録番号が確定した後に番号を記載して再度請求書を送付する

・後日登録番号を通知する(既に送付した請求書と相互に関係があることを明記する必要があります)

などして対応することとなります。

おわりに

今回は消費税の免税事業者が2023年10月1日以降にインボイス登録申請をする場合どうなるかについて書いてきました。

一度インボイス登録をした場合には、2年間は免税事業者に戻ることはできませんので注意が必要なところです。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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