会社を設立したり創業借入をする場合のコストを減らすには特定創業支援等事業を受けるのがおすすめ

会社を設立したり、創業時に借入をする場合には、コストをなるべく抑えたいものです。

その場合には、特定創業支援等事業と呼ばれる制度を利用することができます。

特定創業支援等事業とは、創業者を支援するために、自治体が指定する団体が創業に関するセミナーを実施したり相談窓口を設け情報発信をする事業です。

創業予定の方や創業後5年未満の方がこの支援事業を受けると自治体から証明を受けることができます。

今回は特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明を受けるメリットとその申請方法について書いていきます。

メリット

・株式会社や合同会社の設立費用の負担を軽減できる

会社を設立する際には登録免許税を法務局へ支払わなければなりませんが、証明を受けると下記の通り負担を軽減することができます。

株式会社については15万円→7.5万円

合同会社については6万円→3万円

・創業借入の利率を0.4%引き下げることができる

日本政策金融公庫で創業借入する場合に、基準金利から0.4%引き下げて借りることができます。

・自己資金の要件がなくなる

日本政策金融公庫で創業借入する場合に、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、新創業融資制度の自己資金要件を満たしたものとされます。

・小規模事業者持続化補助金の申請をすることができる(創業枠)

小規模事業者持続化補助金とは、創業時にかかる費用のうち一定のものを補助する制度です。
(詳しくはこちらから)

補助率は支出した経費の2/3で最大200万円の補助金を受けることができます。
※費用を支出した後に補助金の交付審査があります。

申請方法

1ヶ月以上の期間をかけて、自治体が指定する機関で創業に関するセミナーや窓口での相談を最低4回受けます。

セミナーの場合、費用は1000円で、時間は2時間ほどです。
(オンラインで開催されるものもあります)

ジャンルは「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4種類あり、全て網羅する必要があります。

4回以上受けたら、特定創業等支援事業受講証明申請書に受講したセミナーや窓口相談の内容を記載し、自治体へ提出します。

提出後、数週間で特定創業支援等事業の支援を受けた証明書が自治体より送付されます。

おわりに

今回は特定創業支援等事業の認定を受けることのメリットと申請方法について書いてきました。

コストや時間もさほどかからないので、創業時のコストを抑えたいと考えている方にはおすすめの制度です。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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