簡易課税の届出を忘れた場合の対処法
消費税の納税額の計算で簡易課税を適用する場合には、
原則として前課税期間の末日までにその適用する旨の届出書を提出する必要があります。
この届出書、うっかりと提出を失念するケースがあります。
例えば、事業者ではない相続人が不動産賃貸業を引き継ぐ場合、その届出書の提出は被相続人が亡くなった年の年末。
被相続人に関する各種手続きやら葬式やらでバタバタする中、消費税の届出書まで気が回らないことが普通でしょう。
消費税の納税額が圧倒的に簡易課税の方が有利だ、という場合、何としてでも適用したいもの。
何とかならないものでしょうか。
課税期間を短縮する
対処法の一つとして課税期間を短縮する方法が考えられます。
消費税の課税期間、実は短縮できるのです。
この制度は輸出業を営む事業者の消費税還付を早く受領するためのものですが、
届出書を提出すればどの事業者でも短縮できます。
簡易課税の届出書の提出期限は、
あくまで前課税期間の末日まで、
ですので、課税期間をいじります。
例えば、被相続人が亡くなった年の年末までに簡易課税の届出書の提出を失念した場合、
翌年3月末までに
・消費税簡易課税制度選択届出書
・消費税課税期間特例選択変更届出書
を提出します。
最初の1-3月は原則での計算となりますが、
4月以降の課税期間では簡易課税の適用が可能です。
短縮期間は1ヶ月と3ヶ月ありますが、申告の手間を考えると3ヶ月ごとがよいでしょう。
注意点として、一度課税期間を短縮すると2年間は継続しなければなりません。
その間、3ヶ月に1回申告する必要があります。
簡易課税の適用メリットと申告の手間を天秤にかけて総合的に判断することをおすすめします。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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