令和7年分から適用となる改正内容の所得税と住民税の相違点と非課税・扶養の所得要件
令和7年分から適用となる所得税の改正内容については、
・基礎控除の引き上げ
・給与所得控除額の引き上げ
・配偶者控除、扶養控除の所得要件の引き上げ
・特定親族特別控除の創設
があります。
しかし、住民税に適用がある項目は下記の通りです。
| 改正項目 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 基礎控除の引上げ | ◎ 適用 | × 適用なし |
| 給与所得控除の最低保障額引上げ | ◎ 適用 | ◎ 適用 |
| 扶養親族の所得要件引上げ(+10万円) | ◎ 適用 | ◎ 適用 |
| 特定親族特別控除(19〜23歳) | ◎ 適用 | ◎ 適用 |
基礎控除の改正は住民税について適用がありません。
加えて、所得税が非課税=扶養の範囲になる、というわけではありません。
したがって、
・住民税の非課税枠(給与収入110万円以下、合計所得金額45万円以下)
・扶養に入る所得の枠(給与収入123万円以下、合計所得金額58万円以下)
・所得税の非課税枠(給与収入160万円以下、合計所得金額95万円以下)
・特定親族特別控除の適用になる所得枠(給与収入188万円以下、合計所得金額123万円以下)
(源泉税の計算上扶養としてカウントされる所得枠は、給与収入165万円以下、合計所得金額100万円以下)
の異なる枠がそれぞれあることに留意が必要です。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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