孫に生命保険金を相続させるメリット・デメリット
相続対策として孫に生命保険金を相続されることを検討される方がいると思います。
今回はそのメリット・デメリットについて簡単に説明します。
メリット
生命保険金は単に契約に基づき支払われるため、相続又は遺贈として取得していないことから、
基本的には遺産分割協議の対象とはなりません。
(相続税上は相続により取得したものとみなして課税の対象となりますが)
受取人に確実に現金を残すことができます。
デメリット
1.生命保険金非課税枠の対象外
生命保険金には一定の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が設けられています。
計算式にあるように、この非課税枠は法定相続人が受け取る生命保険金が対象となります。
孫が法定相続人ではない場合には、適用対象外となります。
2.生前贈与加算の対象となってしまう
相続開始前7年以内(2024年1月1日以降の贈与の場合)に生前に被相続人から贈与を受けた財産については、相続税の課税対象となります。
加算対象者は、相続税法上の相続又は遺贈により財産を取得した者。
相続により取得したものみなされる生命保険金を取得した者も含まれます。
相続税の対象とならないように生前に贈与をしていたはずが、
相続時に生命保険金を受け取ることで、
生前贈与加算の対象となってしまいます。
3.他の相続人の納税額が増えることも
孫が取得した生命保険金や生前贈与財産が相続税の課税対象となると、
全体として相続税の課税価格が底上げされます。
結果として、他の相続人の納税負担が増加することがあります。
おわりに
孫を受取人とする生命保険金を契約する際には、税務面のデメリットを考慮したうえで、
実行することをおすすめします。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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