相続後に価格が下落した上場株式を物納するには?
相続した財産は、相続開始時(被相続人の死亡時)における時価を基に、相続税を計算します。
上場株式のように価格の変動が激しい財産は、
相続時には価額が上昇していたけれども、
申告時には価格が下落していた、
といったケースが考えられます。
そんな場合には物納(上場株式そのものを納付する)を検討してみましょう。
物納を受けるメリット
1.相続税評価額を納付額とすることができる
たとえば、相続時の上場株式の評価額が300万円で、申告納付時の評価額が100万円であっても、
物納の適用を受けると、300万円相当額として、相続税の納付に充当することができます。
2.譲渡益があっても非課税
仮に相続税を納付するために相続した株式を譲渡した場合、
譲渡益があるときは20.315%の税金がかかります。
しかし物納すれば譲渡益があっても非課税です。
物納を受けることができる要件
物納を申請する場合には、
上場株式の名義を物納申請する相続人名義に変更の上、
申告期限までに
・申請を受ける旨の申請書
・物納財産に関する書類
・金銭納付が困難である理由書
などの書類を提出する必要があります。
(詳細は「相続税の物納の手引(手続き編)ー国税庁」参照)
物納は納付方法の最終手段であるため、
・現金で一括納付
・延納(分割納付)
が可能であれば適用できません。
相続人に一定以上の収入や資産がある場合には適用できないため、
物納をする上場株式をどの相続人に相続させるか事前の検討は必要です。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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