死亡保険金を相続人間で送金する場合、税務上の取り扱いに注意が必要

生命保険に加入している場合、被保険者が亡くなった場合には、保険金受取人へ死亡保険金が支払われます。

この場合の保険金は相続財産にはなりません。
(受取人が被保険者である場合を除きます)

生命保険は生命保険の契約に基づいて支払われるため、相続財産ではありません。
(遺産分割の対象ではありません)

相続税の課税上、相続財産とみなすことで、課税をしているのです。

例えば、母が被相続人、相続人が子Aと子Bの2人とします。

母の死亡保険金1000万円(母が保険料を負担)の受取人が子Aに指定されているとします。

子Aは受取保険金1000万円が相続税の課税対象となります。

子Aは保険金1000万円を子供Bと均等に分けるために、500万円を子供Bへ送金しました。

この場合、送金した500万円は子Aから子Bに対する贈与と認定されるため、注意が必要です。
(死亡保険金は受取人子Aの固有の権利であるため、子Bの持分はありません)

ただし、代償分割で送金する場合にはこの限りではありません。

例えば、

子供Aが土地1000万円を相続(別途上記の死亡保険金1000万円あり)

子供Bは相続財産なし。

の場合を考えます。

子Aは財産を取得し、子Bには取得する財産がありません。

これは子Bの遺留分を侵害していることになります。

例えば、子Aが土地を取得する見返りとして、子Bに土地1000万円の1/2に相当する500万円を代償として支払うことが遺産分割協議で合意に至った場合には、贈与とはなりません。

しかし、500万円は子Bの相続財産となり、それぞれ下記の相続財産に対して、相続税が課税されます。

子A:土地1000万円ー現金500万円=500万円

子B:現金500万円

以上のように、死亡保険金の税務上の取り扱いは注意が必要です。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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