副業は事業所得か雑所得か【2022年改正内容】

2022年分の確定申告から事業所得と雑所得の区分を判定する基本通達が改正されました。

現在副業を推進する会社も増えていることから、副業が事業所得になるのか雑所得になるのか疑問に思う方も少なくありません。

今回は改めて改正内容について確認していきます。

原則

事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定します。

過去の判例においては、下記の点が考慮されています。

・自己の計算と危険において独立して営まれている

・営利性、有償性がある

・反復継続して遂行する意思がある

・取引目的、社会的地位などが客観的に認めれられる

大まかなイメージとして、小遣い稼ぎは雑所得、生計のための稼ぎは事業所得に分類されます。

改正内容

所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存している場合には、一般的に営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念上事業所得と区分されることが通達で定められました。

つまり帳簿の作成及び保存をすれば、事業所得の要件を満たすことになります。

ただし、下記のような場合には、個別に判断することとなります。

1.収入が3年程度300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合

2.例年赤字で、赤字を解消する取り組みを実施していない場合

また、収入が300万円超ある場合で帳簿保存がない場合でも、事業所得として認められる事実がある場合には、事業所得として判定します。

例えば、収入が3000万円あり、所得が1000万円ある場合のように明らかに生計のために稼ぎと認められる場合には、事業所得に分類されます。

おわりに

今回は事業所得と雑所得を区分する通達の2022年改正内容について書いてきました。

改正により所得区分の判断の指針がより詳細に示されましたが、今後も原則的には社会通念上の事業に該当するか否かをベースとして実務上は判断することになるでしょう。



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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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