事業所得の場合定額減税はどうなる?【令和6年度税制大綱】

昨日令和6年度税制大綱が発表されました。

世間を騒がせている4万円(所得税3万円と住民税1万円)の定額減税について具体的な方法が記載されています。
(非居住者(扶養を含む)の方については定額減税の適用がありません)

給与所得者の場合は、令和6年6月以降の支払給与の源泉徴収税額から減税額を順次控除します。
(住民税については減税額は自治体側で調整)

事業所得の場合はどうなるのか疑問に思うところです。

今回は事業所得の場合定額減税がどのように調整されるのかについて書いていきます。

所得税は予定納税から減額

令和5年分の確定申告で一定の所得税を納付した場合、令和6年分の所得税として2回に分けて予定納税する必要があります。

その時期は7月と11月。

今回の定額減税はその7月に納付する予定納税額から控除する形となります。
(引ききれない場合には11月の予定納税額から控除)

なお、自動的に控除されるのは本人分の減税のみ。

同一生計で48万円以下の配偶者や扶養がいる場合に、追加で減税を受ける際には、予定納税の減額申請書を税務署へ提出することにより適用となります。

つまり申請が必要となりますので注意が必要なところです。

ただし、申請をしなかった場合でも、最終的に確定申告をする際に同一生計配偶者や扶養者の定額減税分も控除されます。

減税の恩恵を受けることを急がない場合には、確定申告時に適用を受けても差支えありません。

住民税は普通徴収税額から直接減額

住民税の減税額については、令和6年度の普通徴収税額(令和6年6月以降に納付する分)から直接1万円が控除されます。

自治体の方で直接控除調整した納付書や通知書が送付されます。

特に申請する必要はありません。

留意点

所得税減税は令和6年分、住民税は令和5年分(令和6年度と呼ばれますが)の所得で調整することなります。

令和5年と令和6年で扶養の数の増減があった場合には、所得税と住民税で受けられる減税の人数が変わることとなります。

例えば、令和5年に扶養の数が1人、令和6年に扶養の数が2人となった場合、

・所得税の減税は2人分の6万円

・住民税の減税は1人分の1万円

となります。

一方、配偶者については一定の調整をする手当がされています。

同一生計の配偶者の所得が扶養の範囲内(48万円以下)(以下「同一生計配偶者」)であっても、本人の所得が1000万円を超えると配偶者控除の適用はありません。
(配偶者控除の対象となる配偶者を「控除対象配偶者」といいます)

今回減税の対象となる配偶者のうち、同一生計配偶者が対象です。

つまり配偶者控除が適用されていなくても、配偶者の所得が48万円以下であれば、たとえ本人の所得が1000万円を超えていたとしても2000万円以下であれば減税の対象です。

令和5年分の所得計算上で配偶者控除の適用がされないと、自治体側は配偶者の所得が48万円以下であるかを確認することができません。

そのため令和6年度分の住民税について、配偶者分の減税の恩恵が受けられないこととなります。

そこで住民税については令和5年分に配偶者控除の適用がなかったとしても、次の年の令和7年度分の住民税から配偶者の減税分1万円が控除されることとしています。
(どのような方法になるかは大綱に明記されず)

配偶者控除のややこしさがここまで影響をしているとは想定外でした。
(同一生計配偶者と控除対象配偶者は税法上別物です)

おわりに

今回は事業所得の場合定額減税がどのように調整されるのかについて書いてきました。

個人の所得は給与や年金、事業など多岐にわたるため、減税の制度設計は難しいですね。



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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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