所有する居住用不動産を事務所として事業割合で按分償却する前に留意すること

所有する居住用不動産の一室を事務所として利用していることから、

事業で使用する割合に応じ償却費を計上し、事業所得の経費する方法があります。

事業所得の計算上は節税効果がありますが、

将来自宅の売却を考えている方は、注意点があります。

事業で使用している部分は3,000万円特別控除の対象外

自宅の売却に伴う譲渡益が出た場合、一定の要件を満たすと3,000万円までは非課税となる制度があります。

しかし、自宅兼事務所の場合には、自宅部分のみがこの制度の対象となります。

仮に住んでいた不動産を売却し、譲渡益が3,000万円出たとしても、

事業で使用している部分は3,000万円特別控除の対象外となります。

ただし、事業で使用する割合が10%程度で、居住部分が90%以上である場合には、

全体を居住用として使用していたものとみなして、3,000万円特別控除の対象となります。

おわりに

東京都23区内の不動産価格は高騰し、以前に増して多くの不動産で譲渡益が出やすい状況です。
(好況がいつまで続くかはわかりませんが)

償却費を計上することで事業所得の節税にはなりますが、

譲渡益に対しては事業使用部分は原則として3,000万円特別控除の対象外となります。

全体を俯瞰して考えたときに、どの方法が節税効果が高いかを事前に検討しておく必要があります。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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