2024年中に居住者又は非居住者になったが定額減税の適用はあるのか?
定額減税は原則として非居住者は対象外とされています。
しかし、2024年中に居住者であった期間があり、その合計所得金額が1805万円以下であれば、適用があります。
2024年中に非居住者から居住者になった場合
居住者となった日以降の所得について、定額減税の適用があります。
給与所得については、月額源泉徴収税額から控除(6/1に居住者である場合)又は年末調整
その他所得がある場合又は年末調整対象外となる場合には、確定申告を提出
いずれかの方法で適用します。
2024年中に居住者から非居住者になった場合
非居住者となる日前の所得について、定額減税の適用があります。
給与所得の場合には月額源泉徴収税額から控除(6/1に居住者である場合)又は年末調整(出国時までに)
それ以外の所得がある場合又は年末調整対象外となる場合には、準確定申告を提出(出国時までに)
いずれかの方法により適用します。
出国時の年末調整又は準確定申告で定額減税の適用を受けていない場合には、準確定申告書(還付申告)を提出又は更正の請求をすることができます。
2024年を通して非居住者である場合は対象外
2024年に居住者である期間がない場合には、定額減税の対象外となります。
6/1は給与の月額源泉徴収の控除対象となるか否かの話
6/1の基準日に会社に在籍している者へ6月以降に支払われる給与につき源泉徴収をする際、定額減税が適用されます。
つまり、6/1前後で居住者、非居住者であるかは、定額減税の適用上問われません。
(あくまで月ごとの源泉徴収税額で調整する対象となるか、の基準日です)
2024年中に居住者であるタイミングがある場合には、定額減税の適用を検討する必要があります。
おわりに
今回は2024年中に居住者又は非居住者になったが定額減税の適用はあるのか、について書いてきました。
非居住者=定額減税適用なし、と認識していると見落としがちなポイントになるので注意が必要です。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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