空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除とは?

空き家を譲渡した場合には譲渡所得の金額から3000万円を控除できる制度があります。

簡単にポイントをまとめました。

対象となる空き家と敷地の条件

下記の条件を満たした空き家と敷地が特例の対象です。

・相続又は遺贈により被相続人が住んでいた建物と敷地を取得

・その建物に相続開始の直前(又は老人ホーム入居前)まで被相続人が1人で暮らしをしていた

・昭和56年5月31日以前に建築されている

・区分所有する建物ではない(分譲マンションは特例対象外)

・被相続人が住まなくなってから譲渡の時までずっと空き家である
(その間、事業・貸付・居住用として利用することは不可)

対象となる譲渡の要件

対象となる譲渡の要件は下記の通りです。

・相続の開始から3年を経過する日の属する年の12/31までに譲渡

・譲渡対価が1億円以下

・譲渡時までに売主が建物を耐震改修する又は取り壊す
(又は譲渡の翌年2/15までに買主が建物を耐震改修する又は取り壊す)
※売主が建物を取り壊して敷地を譲渡する場合には、その敷地を譲渡時までに事業・貸付として利用することは不可

・譲渡所得の計算において、相続税の取得費加算の特例を受けないこと

控除額

譲渡所得の金額から3000万円を控除することができます。

相続等により取得した者が複数いる場合には、

・2人まではそれぞれ3000万円控除

・3人以上はそれぞれ2000万円控除

することになります。

おわりに

空き家を譲渡した場合の3000万円控除の特例制度のポイントを簡単に説明しました。

なお、特例の適用には確定申告が必要になります。

ご不明な点がありましたら、ご相談ください。



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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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