資産が収用された場合に適用できる課税の特例

資産(棚卸資産を除く)が収用され、対価補償金を得た場合に適用できる課税の特例として、

・代替資産を取得し、課税を繰り延べる
(一定の譲渡益はなかったものとする)

・譲渡所得金額から5000万円控除する

制度があります。

いずれの制度が有利なのでしょうか。

基本的には5000万円控除が有利

両制度を比較した場合には、基本的に5000万円控除が有利です。

課税の繰り延べはあくまで繰り延べであり、

収用による対価補償金で取得した代替資産を将来売却したときには、

繰り延べていた利益に対し課税がかかる可能性があります。
(収用された資産の取得費を引き継ぐため)

ただし、収用された資産の譲渡益が5000万円を大幅に上回る場合には、

課税の繰り延べ制度を検討する余地があります。

注意点

注意点として、5000万円控除を適用するためには、

最初に買取の申し出があった日から6月以内に譲渡することが要件となっています。

特に、

・収用による対価補償金で代替資産を取得しておらず

・最初に買取の申し出があった日から6月を超えて譲渡する

場合には、いずれの課税の特例は適用対象外となりますので、注意が必要です。
(課税の繰り延べ制度の適用要件として、収用があった年の12/31までに代替資産を取得しなければなりません)

おわりに

今回は収用の課税の特例について簡単に説明しました。

同制度は記事で触れた適用要件の他にも、満たすべき要件があります。

適用の判断に不安をお持ちの方は、ご相談ください。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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