年末調整時に扶養・配偶者の見積所得金額が把握できない時は?

年末調整時には扶養控除等申告書などの書類を提出します。

扶養がある場合に記載するのが見積所得金額。

・当年分については、所得控除の適用有無、適用額を判定するための見積所得金額の最終確認

・翌年分については、扶養の有無により毎月の給与から天引きされる所得税の金額を決める

ために記載します。

この見積所得金額。

どの程度の精度が求められるのでしょうか。

当年分は正確に

当年分の年末調整時に見積所得金額に誤りがあった場合、

・特に扶養の対象として所得を申告したが、扶養の対象外であった

という場合には、後日追加で所得税を納付することになります。
(会社勤務の方は会社経由で納付)

そもそも扶養の対象者の所得を年内に確定することは、

難しい面があります。

そんなときは、年末調整時には扶養として申告せず、

後日正確な所得金額を把握した後に、確定申告をすることがおすすめです。

特に

・配偶者特別控除

・特定親族特別控除

は所得控除額が所得金額に応じて小刻みになっているので、

正確な所得把握が必須です。

翌年分はざっくりと

翌年分に記載する扶養される者の見積所得金額ですが、

正確な所得金額ではなく、ざっくりとで大丈夫です。

あくまで、毎月の給与から天引きされる所得税を計算するため、

・扶養の数が多ければ徴収額は少なく

・扶養の数が少なければ徴収税額は多く

なります。

源泉徴収された所得税は最終的に年末調整時に精算されるので、

仮に扶養控除申告書に記載した見積所得金額が誤っていても問題ありません。

おわりに

年末調整時に扶養される者の当年分の見積所得金額がわからないときは、

後日正確に金額を把握した後に確定申告する方法もあります。

最近はスマホで簡単に確定申告できるようになっています。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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