必要経費が65万円に満たない場合には家内労働者等の特例の適用を検討しましょう
特定の取引先と業務委託契約を締結し、主に労働力(人的役務)を提供する場合、
経費がほとんどかからないケースがあります。
そんな時は家内労働者等の特例が適用できるか検討しましょう。
内容
実際にかかった必要経費にかかわらず、概算必要経費として最大65万円を控除することができます。
対象となる方は、
・家内労働者(内職)
・外交員、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行っている
です。
発注を受けた仕事に対して、必要な物資は取引から調達されており(もしくはほとんどかからない)、
継続的に労働力を提供する仕事が該当します。
雇用契約に基づき支払わる給与とは異なるものの、労働力を提供して対価を得る点を考慮すると、
実質的には給与と大きな相違はありません。
そのため給与所得控除の最低額である65万円までは必要経費としていいですよ、
という制度です。
適用する場合には、
「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」
に必要事項を記載し確定申告書に添付して提出します。
注意点
給与収入がある場合には注意が必要です。
この65万円控除は給与所得控除との合算で65万円となっています。
したがって、
・給与収入が65万円以上ある場合には、対象外
・給与収入が65万円未満であっても、給与所得控除と概算必要経費の合計が最大で65万円
となります。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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