2026年度税制改正【インボイス制度2割特例と8割特例はどうなる?】
昨日の強風にもかかわらず、桜につつまれた新年度のスタートとなりました。
税制改正法案が可決され、改正内容が適用されることが確定しました。
改正内容のうち、インボイス制度で導入されている2割特例と8割特例はどうなったでしょうか。
2割特例(売上側)
インボイス登録をして消費税の課税事業者となり、
2年前の課税売上高が1000万円以下であれば、
消費税の納付額の計算で2割特例が利用できました。
2割特例とは、売上に含まれる消費税の内、2割を納付するという制度です。
(税込880万円であれば、80万円×2割=16万円が納付額)
改正前では、この2割特例は2026年までの期間限定でした。
(法人の方は2026年9月30日を含む課税期間まで)
改正後は、
個人の方のみ、2027年と2028年に3割特例という制度が創設されました。
先ほどの2割特例の計算で使用する割合が3割となります。
法人の方は、3割特例が適用できず、簡易課税か原則による方法で消費税の納税額を計算します。
(簡易課税を適用するためには届出書の提出が必要です)
3割特例を適用する際には、下記を考慮しましょう。
・卸売業や小売業、飲食品を販売する農業・漁業の方
→簡易課税が有利です(売上に含まれる消費税の1割又は2割を納付)。
・高額な固定資産を購入した、多額の事業経費がかかった場合
→原則による方法で消費税を計算すると還付になる可能性があります。
8割特例(支払側)
消費税の納税額の原則的な計算方法は、
売上に含まれる消費税から支払った事業資産や経費に含まれる消費税を差し引いた差額で求めます。
インボイス制度導入後は、
免税事業者に対する支払いは、差引の対象外(仕入税額控除の対象外)となりました。
ただし、特例として2026年9月30日までに支払ったものについては、
支払った金額に含まれる消費税の内、8割を控除することができます。
(税込110万円であれば、10万円×8割=8万円)
そして2026年10月1日以降の支払いについては、5割を控除できる予定でした。
改正後、2026年10月1日以降の免税事業者に対する支払いについては、
7割(2年)→5割(2年)→3割(1年)
シチ・ゴ・サンと期間を伸ばし段階を踏んで、控除割合が減少する形となりました。
おわりに
今回のインボイス制度に関する改正は、納税者にとって負担軽減となるものでした。
3割特例や7割特例の適用期限が終了するころには再々改正があるかもしれませんので、
最新情報をキャッチアップしていくことが欠かせません。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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