2026年度税制改正【少額減価償却資産の基準取得価額が40万円未満に】
中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例について3年間の延長とともに、
その対象となる取得価額に改正がありました。
10万円以上の固定資産を取得した場合には、
一時に経費にできず、耐用年数にわたって、
複数年で経費化していきます。
(減価償却といいます)
(20万円未満であれば、一括償却資産(3年かけて経費化)を選択することもできます)
中小規模の事業を営む個人や法人である場合には、
固定資産を取得した金額が30万円未満であれば、一括で経費にすることができました。
(これが冒頭で触れた「中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例」です)
今回の改正では、最近の物価高が考慮され、
少額減価償却資産の基準となる取得価額が、
30万円未満→40万円未満となりました。
適用開始は、2026年4月1日からです。
(税制改正法案が可決された日の翌日からの適用でタイトなスケジュールですね)
適用にあたっては下記が注意点です。
・常時使用従業員数が400人以上の法人は対象外(改正前は500人以上)。
・1年又は1事業年度で最大300万円まで(改正前後で変更なし)。
・消費税込で経理をしている場合には、税込金額で40万円未満であるか判定。
(税抜経理をしている場合には、税抜金額で40万円未満か判定)
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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