個人事業から法人成りした場合、退職金の勤続年数は合算できるか?
個人事業から法人成りをした後に退職金を支払う場合、
・個人事業時の勤務期間を加算した上で勤続年数を計算
・法人成り後の勤務期間のみで勤続年数を計算
いずれで計算するのでしょうか。
個人事業主と専従者、従業員に分けて取り扱いを説明します。
個人事業主と専従者は法人成り後のみで計算
個人事業主や専従者であった場合には法人成り後の勤務期間により退職金の計算をします。
そもそも個人事業であれば、個人事業主や専従者の退職金は経費として認められていないためです。
(小規模企業共済に加入(専従者が加入する場合には共同経営者であることが条件)して対応しましょう)
従業員は合算して計算できる
個人事業時から法人へ引き継いだ従業員に対し退職金を支払う際には、
個人事業時の勤務期間と法人成り後の勤務期間を合算して計算し、法人の経費とすることが可能です。
(個人事業時に在籍していた期間を退職金の計算期間に含める旨を退職金規定に定めておく必要有)
ただし、法人成り後相当期間(3年程度)をたたずに退職した場合には、
個人事業時の勤務期間に相当する退職金は、個人事業の事業所得の経費となります。
(過年度に提出した確定申告を修正するため、「更正の請求」という手続きをとることになります)
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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