ミニマムタックス税制の課税強化【2027年(令和9年)分確定申告から】

昨年分の確定申告から導入されたいわゆるミニマムタックス税制。
(正式には特定の基準所得金額の課税の特例といいます)

特定の基準所得金額の課税の特例とは?【申告不要制度の不適用】

令和5年度税制改正で導入された特定の基準所得金額の課税の特例。 2025年分の確定申告から適用されます。 同特例は、高所得者の納税額に影響を及ぼします。 導入の背景 お…

来年分の申告から課税基準が引き下げられます。

従来の基準では本制度の課税対象者は200人程度といわれていましたが、

改正後の基準では10倍の2000人程度が見込まれています。

〇改正前

下記の2が1を上回る場合には、その上回る部分の金額について、追加納税が必要になります。

1.通常の方法で計算した所得税額

2.(合計所得金額-3億3千万円)× 22.5%

〇改正後

下記の2が1を上回る場合には、その上回る部分の金額について、追加納税が必要になります。

1.通常の方法で計算した所得税額

2.(合計所得金額-1億6千5百万円)× 30%

注意点

不動産の売買契約から引き渡しが年をまたぐ場合には注意が必要です。

今年中に不動産売買契約を締結し、来年に引き渡す場合、

譲渡日は契約日と引渡し日いずれか選択することができます。

・今年中の譲渡とした場合には、改正前の基準

・来年中の譲渡とした場合には、改正後の基準

で判断します。

今年中の譲渡とした場合には、翌年3月15日までに所得税の納付が必要になりますので、

引渡し日が同日を超える場合には納税資金の手当てが必要になります。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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