長期所有する居住用賃貸不動産を売却するとき消費税の納税は必要か
居住用賃貸不動産を所有してる場合、住宅の賃貸料は消費税の非課税取引のため、
消費税の免税事業者に該当することが多いです。
ただし、過去に居住用賃貸不動産を購入する際に、消費税の還付を受けていた場合、注意が必要です。
税制改正前の制度では、居住用賃貸不動産について仕入税額控除の適用がありました。
「消費税の課税事業者選択届出書」という書類を提出することで、
消費税の課税事業者となり、支払った消費税の還付を受けることができました。
この届出書、最も注意すべきは、不適用届出書を提出しないと効力が持続するということ。
2年前の課税売上高が1000万円以下であれば、免税業者となることは良く知られていますが、
この届出書の効力が続く限り、2年前の売上とは関係なく、ずっと課税事業者でありつづけています。
特に居住用賃貸の場合には、その賃料は消費税の非課税取引に該当するので、
課税事業者ではあるけれども、課税取引がないため、消費税の申告納税を行ってこなかった、
というケースもあるかと思います。
消費税の申告が不要という意味には、
・消費税の免税事業者である
・消費税の課税事業者であるが、課税売上がない(非課税売上のみ)
の2つの可能性があります。
そのため、後者に該当すると、居住用賃貸不動産を売却した年について、
その建物価格に係る消費税については、納税が生じます。
・過去に消費税課税事業者選択届出書の提出があったか
・その後消費税課税事業者選択不適用届出書の提出はあったか
の確認は必要です。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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