農業の消費税免税事業者は食品軽減税率1%導入後は課税事業者になった方がよいのか

R9年4月1日から食品の消費税率が1%となります。

農家の方で消費税免税事業者である場合には、消費税率が下がる分、手取り金額が減少します。

消費税の課税事業者となり還付を受けた方がよいのでしょうか。

消費税の課税事業者になると

消費税の納税額は、
売上に含まれる消費税から経費に含まれる消費税を差し引いた残額を納付します。

下記例①食品消費税の税率が8%である場合には、
売上に含まれる消費税が多いため納付となります。

他方②食品消費税の税率が1%である場合には、
経費として支払った消費税の方が多いため還付となります。
ただし、控除する経費消費税の集計(仕入税額控除といいます)に専門知識が必要なため、
税理士に相談することがおすすめです。

現在、税理士に相談や申告依頼した費用について、
補助金(現時点で金額は不明)が支給される見込みです。

免税事業者のままでも補助金が支給される予定

下記は先日閣議決定された大綱から一部抜粋しました。

特に本則課税に移行することが困難な簡易課税事業者・免税事業者である農林漁業者については、
第一次産品の生産・販売を担う特殊性に鑑み、売上げから回収できない仕入税額が大きくなることで
経営継続が困難とならないよう、個別の売上高を踏まえた金額を給付する仕組みを導入することとし、
現場の納得感のある対応に万全を期す。

引用:飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱

実際の補助金はどのように計算されるかは現時点では不明ですが、
税率引き下げによる手取り額減少分の補助金が支給されれば、
消費税が還付されるのと同様の効果となります。

課税事業者となるのは、より詳細が明らかになるタイミングがよいでしょう。

仮にR9年から課税事業者になると選択する場合、
事前に税務署へ届出が必要ですが、特例によりR9年中の提出で間に合います。

おわりに

今回は農業の消費税免税事業者は食品軽減税率1%導入後は課税事業者になった方がよいのか、
について簡単に解説しました。

補助金の具体的な内容は今後の国会審議で決まっていくものと思われますので、

随時情報をアップデートする予定です。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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