空き家特例1億円の壁、値下げして適用すべきか

被相続人が一人で居住していた戸建てを相続人が取得した場合、

相続日から3年目の12月末までに譲渡をすれば、

譲渡所得から3000万円を控除することができます。

適用要件の一つとして、

売却代金(固都税精算金含む)が1億円以下であること

とされています。

売買金額が1億円を超えそうな場合、

値引き販売して1億円以下として、

空き家特例を適用した方が有利になるのでしょうか。

下記の前提条件を基に試算しました。

〇前提
所有期間:長期譲渡に該当(所得に対して所得税住民税合わせて20.315%)
取得費:契約書紛失のため概算5%
譲渡費用:売買金額に関わらず500万円とする
手取り額:(売買代金ー譲渡費用ー税額)とする

空き家特例を適用することで、3000万円×20.315%≒600万円、税額負担が減ります。

一方、売買代金が上昇するにつれ、

税額20.315%を差し引いた売買代金の80%相当がおおむね手取りとして残ります。

以上を考慮すると、売買価格1億750万円あたりで、

1億円で値下げ売買して特例適用した時の手取り額が変わらなくなります。

さらに1億1千万円で販売すると、空き家特例を適用するより手取り額が増えます。

値下げして空き家特例を適用すべきか、値段を据え置いて販売すべきか、

ケースごとに試算が必要です。

ご不明点がありましたら、ご相談ください。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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