決算対策で30万円未満の固定資産を経費にするには決算期までに使用していることが条件【注文しただけでは決算期の経費にならない】

決算期で利益が出ている場合、投資としてパソコンやソフトや経費を払い節税するケースがあります。

棚卸資産は決算期に買っても、販売しないかぎり経費にはなりません。
(事務用品や消耗品などの毎年一定量購入し消費するものは購入した時に経費になります。ただし毎期継続して経理することが必要です)

販管費にあたる経費は、決算期までにものを購入し反対給付を受けていれば決算期の経費になります。
(サービスを受ける場合には決算期までに受けている必要があります。修繕工事であれば、決算期までに修繕が完了していることが条件です)

ただし、固定資産を決算期に買う場合には要注意です。

固定資産を買っただけでは経費にならない

固定資産を買った場合、耐用年数にわたって経費となります。
(専門用語で「減価償却費」といいます)

決算月で固定資産を買ったとしても、減価償却費は月割で計算(1/12)されるので、決算対策としてのインパクトはさほどありません。(中古の固定資産を買ったり、固定資産の買い替えによる売却損を計上する場合は別ですが)

しかし、中小法人(資本金1億円以下)や個人事業主が30万円未満の固定資産を買った場合には、一括して経費にすることができる制度があります。

ここで注意が必要なのは、固定資産の場合には、買っただけでは経費になりません。

決算期までに使用していることが必須です。
(専門用語で「事業供用」といいます)

仮に決算期に30万円未満のパソコンを購入しても、その決算期までに届かなければ使用することはできません。

つまり決算期に経費にすることが出来ず、翌期の経費になってしまいます。

このような事態にならないためにも、決算期ギリギリで、決算対策するのはあまりおすすめしません。

決算対策は早めにするのがいい

決算対策が後手後手にならないよう、早め早めに決算利益を予測することが大切です。

そのためには毎月の月次試算表をタイムリーに作成していことが欠かせません。

少なくとも2ヶ月前の月次試算表は毎月作成しておくのが理想です。

現状できていない場合には、仕組みを構築していくことが必要でしょう。



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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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