会社の純資産が安定して増加している時は、株式の贈与を検討する【相続税の節税対策】

長い間会社を親族で経営している場合、会社の株式の相続対策に悩むことがあるでしょう。

会社の純資産が赤字であれば、株式の評価額は0円です。

しかし、黒字である場合には、財産として評価することになります。

いずれは相続財産となり、相続税の対象となります。

会社の評価額が大きければ大きいほど、納める税金も増えてしまうでしょう。

そこで相続税の納付を少なくする手段として、事前に株式を贈与する方法があります。

とはいえ、いつどんなタイミングで贈与をするのが効果的なのか判断が難しいところです。

今回は相続税の節税対策として、会社の株式を贈与をする適切なタイミングについて書いていきます。

会社の株式も相続税の対象になる

親族経営の場合、会社の株式を外部に売却するということはほとんどありません。

継続して保有している場合が多いでしょう。

そのため株式が資産という意識はあまりないかもしれませんが、れっきとした資産として評価されます。
(純資産が黒字である場合)

会社の株式がやっかいなところは、売却し換金できないところです。
(事業を続けていく上で)

相続税は株式の評価額に対してかかります。

原則現金納付です。

そのため会社の株式を相続した場合、現金の納税資金をある程度確保することが必要になります。

相続税の納付を少しでも節税をしたいということであれば、事前に贈与をすることをおすすめします。

業績が右肩上がりであれば早めの贈与がいい

事前に贈与をするとはいえ、どのタイミングで贈与をしていけば良いか悩みどころです。

将来会社の価値が上昇していく時には、早めに贈与をしておくことが相続税の節税効果が得られやすいです。

早いうちに贈与しておけば、株式の値上がり益については、株式を受けた人の利益として積み重なります。

贈与をしていないと、将来値上がりしていく評価益も、相続税の対象となってしまうでしょう。

「コロナの影響で一時的に業績が悪化していたが、業績回復の明るい兆しが見えてきた」

ということであれば、今の会社の価値(純資産)が低いうちに贈与をすることがおすすめです。

逆に今後業績が悪化することが見込まれる場合には、急いで贈与する必要はないでしょう。
(かえって贈与税の負担が増えてしまいます)

おわりに

相続が発生した場合には、できる相続税の節税策は限られます。

節税対策は相続発生前に計画的に実行していくことが理想です。

そしてなにより早め早めの対策が効果的です。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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