個人が不動産を売却した場合保有期間で納める税金が倍違う【法人は同じ】

個人が不動産を売却した場合には、もうけに対して税率をかけ、税金を計算します。

不動産を保有している期間が短期か長期かにより2種類の税率がありますので、今回ご紹介します。

短期保有の場合

納める税金は、

譲渡所得金額×30.63%(住民税は9%)
(売買代金-取得費-譲渡費用)
です。

短期保有に該当する場合とは、

不動産を売却した年の1月1日時点で保有期間が5年以下であるケースです。

年末に売却した場合でも、保有期間が1月1日で判定するため、注意が必要です。

例えば、2018年1月2日に不動産を取得し、2023年12月31日に売却した場合、実質的な保有期間は5年を超えています。

しかし、保有期間の判定は2023年1月1日時点で判定するため、保有期間は5年以内となり、短期保有に該当します。

長期保有の場合

納める税金は、

譲渡所得金額×15.315%(住民税は5%)
(売買代金-取得費-譲渡費用)

です。

長期保有に該当する場合とは、

不動産を売却した年の1月1日時点で保有期間が5年を超えるケースです。

注意点は短期保有の場合と同じです。

不動産を5年程度で譲渡する場合には、できるだけ長期保有の条件に合う形で売買時期を調整された方が節税できます。

短期保有の場合と比べて、およそ支払う税金が1/2になります。

法人が不動産を売却した場合には、保有期間は関係ない

法人が不動産を売却した場合には、もうけに対してかかる税率は通常の法人税率です。

個人の時に考慮されるような保有期間により税率が変わることはありません。

まとめ

今回は個人が不動産を売却した場合の税金について説明しました。

制度を知っているか知らないかで納める税金が違います。

参考いただければ幸いです。


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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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