インボイス登録した親から不動産賃貸などの事業を相続した場合に提出する届出書

相続により親の不動産賃貸などの事業を承継することもあるでしょう。

その場合、インボイス登録がどのように承継されていくのか疑問に思うかもしれません。

今回はインボイス登録した親から不動産賃貸などの事業を相続した場合に提出する届出書について書いていきます。

※記事の内容は2023年10月1日以後のインボイス制度開始後の相続について書いています。
2023年9月30日以前に親が亡くなった場合には、たとえ事前に親がインボイス登録をしていたとしてもインボイスは無効です。
その場合、相続人が新たにインボイス登録申請書を提出することが必要になります。

提出する届出書

相続人は、親が亡くなったことについて「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があります。

原則として、

死亡届出書の提出日の翌日

・親が亡くなった日の翌日から4ヶ月経過した日

のいずれか早い日に亡くなった親のインボイス登録は無効となります。

加えて、不動産賃貸などの事業を引き継いだ相続人は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。

相続人はインボイス登録の猶予期間がある

「死亡届出書の提出後、すぐに亡くなった親のインボイス登録が抹消されてしまうと、インボイスが発行できず取引先が困るのでは?」と思われるかもしれません。

相続前から既に事業を承継する相続人がインボイス登録していたら引継ぎはスムーズです。

しかし相続人がインボイス登録をしていない場合、相続人のインボイス登録が完了するまで、インボイスを発行できない空白期間が出てしまいます。

この場合の救済措置として、相続人をインボイス登録者とみなす期間を設けています。
(登録番号は亡くなった親のものを使用します)

みなし期間は、

・相続人がインボイス登録を受けた日の前日

・親が亡くなった日の翌日から4ヶ月経過する日

のいずれか早い日まで、相続人をインボイス登録者とみなします。

親が簡易課税の適用を受けている場合にも届出書の提出を忘れずに

親が簡易課税の適用を受けていて、相続人も同様に新たに消費税の課税事業者となり簡易課税の適用を受ける場合には、届出書の提出が必要です。

提出期限は、

・親が亡くなった日の属する年の12/31まで


です。

簡易課税の適用がない場合には、納税する消費税が増えてしまう可能性があります。

おわりに

今回はインボイス登録した親から不動産賃貸などの事業を相続した場合に提出する届出書について書いてきました。

消費税は制度が単純ではないことに加え、届出書も提出期限があります。

気がついたら、提出期限が過ぎていた、なんてことは防ぎたいものです。

ご不明な点はこちらからお問い合わせください。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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