65歳未満で小規模企業共済を任意解約するときの注意点
小規模企業共済は主に個人事業主の退職金として、毎年積み立てていく制度です。
支払った掛金は事業の経費ではなく、所得控除として全額所得から控除します。
・事業を廃止した場合
・65歳以上で任意解約する場合
については、
・一括支給は退職所得
・分割支給は雑所得(公的年金等)
として課税されます。
ただし、65歳未満が任意解約する場合には、
・一時所得
として課税されます。
このとき、所得の計算上注意点があります。
支払った掛金は収入から控除できない
生命保険金が満期になった時には、保険金から支払った保険料を差し引いて一時所得を計算します。
しかし、小規模企業共済金については、支払った保険料は控除できません。
理由としては、支払った時点で全額所得控除として扱っているため、
共済金を受けとった時に再度差し引くと、二重で控除することになります。
そのため、一時所得の計算上、支払った掛金は控除できないこととなっています。
(生命保険についても支払った保険料について一定額の控除ができますが、上限があり、控除額も少額のため、一時所得の計算上では保険収入から支払い保険料を控除することができます)
源泉徴収がされない
一時所得に該当する小規模企業共済金については、源泉徴収がされません。
一時所得の税額計算上、共済金から50万円控除後に1/2をしますが、
納税額が生じる可能性があります。
納税資金を残しておきましょう。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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