個人から法人へ資産を移転するときの注意点

個人が所有する不動産や株式を法人へ移転するケースがあります。

この時留意すべき点があります。

贈与・時価の1/2未満での譲渡は時価譲渡

譲渡所得となる資産(動産、不動産、株式など)を個人が法人へ

・贈与

・時価の1/2未満で譲渡

した場合には、時価で法人へ譲渡したものとみなします。

理由としては、

・法人は常に営利を目的として経済活動を行っているため、取引は時価で行うことが合理的としている

・個人から資産が移転する際に値上がり益に対する所得税課税ができなくなってしまう

点があげられます。

贈与の場合は贈与税?と思われるかもしれませんが、贈与税は個人間の資産の無償移転が課税対象です。

二つ以上の資産をした場合の時価判定

土地と建物を2つ同時に個人から法人へ譲渡した場合の低額譲渡の判定はどのように行うのでしょうか。

この場合、全ての資産の譲渡対価を合計して、時価の1/2未満か否かを判定します。

たとえば、下記の条件で個人から法人へ譲渡した場合、

資産譲渡対価時価
建物5,500万円1億円
土地9,000万円2億円
1億4500万円3億円

・建物の譲渡対価が時価の1/2以上だから譲渡対価で計算

・土地の譲渡対価が時価の1/2未満だから時価で計算

というわけではなく、

・譲渡対価の合計額が時価の1/2未満なので、建物と土地両方とも時価で計算

と判断します。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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