インボイス制度開始前に一度登録したインボイス登録をやめるにはどうするか【登録の取下げと取消しの違い】
インボイス制度の導入まであと2ヶ月です。
すでにインボイス登録された方もいるでしょう。
中には一度インボイス登録したけれども、再考しインボイス登録をやめる選択をする方もいます。
今回はインボイス制度開始前に一度登録したインボイス登録をやめるにはどうするのかについて時期別に書いていきます。
2023年9月30日までの期間(インボイス制度開始前)
インボイス制度が導入される前の2023年9月30日までにインボイス登録をやめる場合には、登録の取下げの手続きを取ります。
登録の取下げ書を所轄税務署へ提出します。
フォーマットは任意です。
(ご参考までに全商連が作成しているフォーマットはこちら)
・所轄税務署
・取下げ書の提出日
・登録申請日と登録申請を取り下げる旨
・提出者の情報(氏名、住所、生年月日、登録番号(付与されていれば))
が記載されていれば良いでしょう。
提出期限は2023年9月30日(郵送の場合は9月29日必着)までです。
2023年10月1日以降(インボイス制度開始後2023年12月までに登録した場合)
インボイス制度がスタートする2023年10月1日以降にインボイス登録をやめるには、登録の取消しの手続きになります。
登録の取消し書を所轄税務署へ提出します。
フォーマットは税務署指定のものを使用します。
(「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」)
提出期限は、次の期間が始まる初日の15日前までです。
注意点としては、2023年10月1日を含む期間については一時的に課税事業者になってしまう点です。
個人事業主の方で、登録取消し書を12月17日(2024年1月1日の15日前)までに提出したとしても、10月1日から12月31日までの期間は課税事業者となります。
インボイス制度の開始前後で一貫して免税事業者を希望される場合には、インボイス制度開始前に前項の取下げ書による対応が必要です。
おわりに
今回はインボイス制度開始前に一度登録したインボイス登録をやめるにはどうするのかについて時期別に書いてきました。
現在インボイス制度には複数の経過措置があり、理解することは簡単ではありません。
是非専門家にご相談ください。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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