インボイス登録後、暗号資産(仮想通貨)の売却や貸付をした場合には消費税の納税が必要?
インボイスを登録することにより今回消費税の申告を初めてされる方もいると思います。
その場合、消費税の課税取引に対しては、消費税の納税義務を負うこととなります。
なお、本業の事業所得以外の取引においても、消費税の課税取引(国内で事業として資産の譲渡や役務提供を行うこと)がある場合には、その取引についても消費税の納税義務を負います。
今回はインボイス登録後、暗号資産(仮想通貨)の売却や貸付をした場合には消費税の納税が必要かについて書いていきます。
暗号資産の売却は消費税の非課税取引
暗号資産の売却については、消費税の非課税取引となります。
税法上は、支払手段の譲渡(例えば紙幣を電子マネーに変える取引)は消費税の非課税取引と規定してます。
暗号資産の譲渡売却については、この支払手段の譲渡として取り扱い、非課税となります。
(課税売上割合の計算上も考慮しません)
反対に、暗号資産の取得購入時にも消費税の非課税取引となるため、消費税の計算上の仕入税額控除をとることはできません。
暗号資産の貸付は消費税の課税取引
暗号資産の貸付は消費税の課税取引となります。
税法上は、暗号資産の貸付を資産(モノ)の貸付と同様に捉えているためです。
利子を対価とする金銭の貸付や有価証券の貸付は消費税の非課税取引として規定されていますが、暗号資産は金銭や有価証券には該当しません。
たとえ、暗号資産の貸付料が、暗号資産の金額に一定の率を乗じて算出するなど利息計算と同様なものであっても、課税取引となります。
(ややこしいですね)
おわりに
今回はインボイス登録後、暗号資産(仮想通貨)の売却や貸付をした場合には消費税の納税が必要かをテーマに書いてきました。
消費税法上、暗号資産は売却時には支払手段として金銭と似たような取り扱いをされます。
他方、貸付の際は金銭ではなくモノと同様の取り扱いになりますので注意が必要です。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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