短期所有土地等に類似する株式等の譲渡の取り扱い
株式を譲渡した時には、その譲渡所得に対し20%(所得税15%住民税5%)の税率が課されます。
しかし譲渡する株式の法人が一定規模以上の土地を短期所有している株式の譲渡については、短期所有していた土地を譲渡したものとして取り扱うケースがあります。
(分離短期譲渡の税率は39%(所得税30%住民税9%))
取引形態は株式譲渡ですが、実質的には短期的に土地を譲渡している取引と変わらないため、株式譲渡の税率20%と分離短期譲渡の税率39%の税率差を埋めるための措置です。
対象となる株式
分離短期譲渡所得に該当する株式の譲渡は、下記のいずれかに該当する株式(上場株式を除く)です。
(70%基準といわれています)
1.その法人が有する資産総額に占める土地等(その株式を譲渡した年の1月1日おいて所有期間が5年以下のもの)の割合が70%以上である株式
2.その法人が有する資産総額に占める土地等の割合が70%以上である株式(その株式を譲渡した年の1月1日おいて所有期間が5年以下のもの)
1はその法人が有する土地が短期所有であること、2は株式そのものが短期所有であることを意味します。
なお、70%基準に該当するか否かの判定は譲渡時です。
適用要件
対象となる株式のうち、下記の適用要件をすべて満たす場合には、分離短期譲渡所得として取り扱われます。
1.30%基準
株式を譲渡した年以前3年以内のいずれかの時点で発行済株式の30%以上所有していること
2.5%基準
株式を譲渡した年に発行済株式の5%以上譲渡したこと
3.15%基準
株式を譲渡した年以前3年以内に発行済株式の15%以上譲渡したこと
なお、上記基準は株式の譲渡者のみで判定するのではなく、特殊関係株主等(株主等の同族関係者)を含めた所有割合や譲渡株式割合で判定しますので留意が必要です。
おわりに
今回は短期所有土地等に類似する株式等の譲渡の取り扱いについて簡単に解説しました。
株式譲渡であっても、分離短期譲渡として取り扱うことになる特殊な規定ですので、頭に入れておくとよいでしょう。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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