消費税2割特例の期限とその後の対応
消費税申告の2割特例が導入されてから2年ほど経過しました。
その期限とその後の対応について改めて確認していきます。
期限
2割特例の適用期限は
2026年9月30日の属する課税期間
となっています。
(記事執筆時時点)
そのため、
個人事業者は2026年中
法人は2027年8月期(8月決算である場合)
までとなります。
たとえ開業・インボイス登録が2026年10月1日以降であったとしても
個人の場合、2026年の消費税申告において2割特例の適用が可能となります。
(個人の課税期間は常に1月1日から12月31日です)
その後の対応
2割特例の適用期限が終了した場合、
消費税の申告方法は
・原則(売上と経費の消費税額を集計)
・簡易課税(売上の消費税額から一定の割合を乗じて計算)
の2種類から選択します。
売上が1000万円以下の小規模事業者であれば、
経理時の手間(インボイス登録番号の確認)を考えると、
簡易課税を適用した方がメリットがあります。
ただし、状況により原則計算の方が納税額が少なくなることはあります。
そこは考え方次第で、
・手間をとるか
・納税額をより少なくするか
といったところで好みがわかれるでしょう。
注意点
簡易課税を適用するには
・2年前の課税売上が5000万円以下
・事前の届出書の提出
が必要です。
原則として、簡易課税を適用したい課税期間が始まる前に届出書を提出しなければなりません。
(2027年から適用したい場合には、2026年中)
ただし2026年中に2割特例により申告をした場合には、
その届出書の提出期限は2027年末までとなります。
したがって、
2027年の当初は原則による方法で計算していたけれども、
納税額を試算したら簡易課税の方が有利であったので、
2027年12月に簡易課税の届出書を提出します、
といったことが可能です。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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