インボイス2割特例を適用し買い手側の対応は10-12月の間は様子見するのも一つの選択肢【個人の場合】

10月からインボイス制度が始まります。

すでにインボイス登録を決めた事業者の方は、粛々と準備を進めているでしょう。

自分がインボイスを発行する側(売り手側)の対応は、相手が事業者であれば原則必須です。
(相手先が免税事業者である、2割特例や簡易課税の適用をしていることを知らない限りは)

しかし、インボイスを受け取る側(買い手側)の対応(消費税納付額を計算する際に控除する消費税の集計)は、2割特例を適用すれば、必要ありません。

買い手側の対応である控除する消費税の集計は、取引明細ごとに

・消費税率を確認する(10%か8%軽減税率)

・支払先が課税事業者か免税事業者か確認(特に登録番号、適用税率、消費税額の記載確認)

する必要があります。

今まで免税事業者であった方の場合、集計の手間がかかります。

また、インボイス制度自体10月から始まりますが、全ての事業者が同月から対応できるとは私は考えていません。

特に登録番号などのインボイスに必要な事項の記載がない明細については、

・免税事業者なのか

・あるいは課税事業者でインボイス対応が追いついていないのか

を判断する必要があります。

いずれの場合でも、相手先にインボイス登録の有無を確認する場合もあるでしょう。

その手間を考えると、10−12月は2割特例を活用し、買い手側の対応は様子を見るのも選択肢の一つです。

個人であれば、消費税の計算期間は1−12月です。

2023年の今年については、10月からインボイスを発行する課税事業者になる方は、消費税の計算期間は10−12月の3ヶ月になります。

この3ヶ月は2割特例を適用し、買い手側の対応は様子を見ることも一つの方法です。
(明らかに売上より仕入経費や資産取得の支払いが多い場合を除きますが)

最初からあまりガチガチに固めない方が、変化があった場合に柔軟に対応できると考えています。
(そのうちルールも変わっていくと思いますので)

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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